「 6 件 」の相談窓口が該当しました。
少年(20歳未満)とその保護者等を対象に、犯罪・いじめ・虐待など少年の被害に関する相談に応じています。
子どもの権利擁護委員(学識経験者・弁護士など)と調査相談員が子どもや保護者などからの子どもの権利に関する相談に応じ、他の機関から独立した立場で、調整や勧告・要請等を行い、権利の回復を図ります。対象となる子どもは原則18歳未満です。
児童の性被害等の犯罪被害につながりかねない事案の相談窓口(メール相談)です。
土地・建物の登記、相続・遺言の手続きについて、少し聞きたい、確認したいことに司法書士がお答えします。
犯罪被害者やその家族などからのご相談に対し、専任の相談員が無料で相談・情報提供等を行います。
少年(20歳未満)とその保護者等を対象に、少年自身の悩みごとや少年の非行、問題行動などに関する相談に応じています。