子どもの権利擁護委員(学識経験者・弁護士など)と調査相談員が子どもや保護者などからの子どもの権利に関する相談に応じ、他の機関から独立した立場で、調整や勧告・要請等を行い、権利の回復を図ります。対象となる子どもは原則18歳未満です。
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子どもの権利擁護委員(学識経験者・弁護士など)と調査相談員が子どもや保護者などからの子どもの権利に関する相談に応じ、他の機関から独立した立場で、調整や勧告・要請等を行い、権利の回復を図ります。対象となる子どもは原則18歳未満です。